ヤジと喧嘩は江戸の華

 都議会やら国会やらにピッタリのキャッチフレーズではないでしょうか?「ヤジと喧嘩は江戸の華」。
 東京都議会「セクハラヤジ劇場」は劇場外の人々の大ブーイングを巻き起こしましたが、あっけなく幕が引かれてしまいました。

 忘れ去られる前に何か書いておこうと思いました。


(北斎漫画より)

ノボ村長の世相天気図

ヤジと喧嘩は江戸の華

 「議場」というより「劇場」だな。

 歌舞伎座顔負けって感じの「掛け声」が議場に響いてるんだもんね〜。

 東京都議会のヤジ事件、あらためていろいろ考えさせられたよ。

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 聞けば「ヤジ将軍」とかいうドンまでいるらしい。

 歌舞伎では「中村屋〜〜!」なんて掛け声も、誰でも掛けられるわけじゃないようだ。

 ちょうどいいタイミングで歌舞伎通が掛けるという暗黙の了解がある。

 それと同じだな。

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 それにしても議場のヤジは低級このうえないよ。

 びっくりするのは、そんな野次オヤジたちが「美しい国」をめざしているらしいことだ。

 まるで化粧で塗り固めたねえちゃんと同じだ。

 顔を洗ったら「どなたでしたっけ?」

 もしかしたらセクハラ非難に対してこう反論するかも。

 「美しい国とは、誇り高き益荒男(ますらお)と従順な大和撫子の国を言うのであ〜る」

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 世間では「とんでもない暴言」って騒がれた。

 セクハラ、パワハラ、アザケリのヤジだもの当たり前だよね。

 でも、実はこんな意見もけっこうネットに出ていたよ。

 「そんなことに目くじら立てんなよ」「ヤジは議場の華さ」「イギリスじゃもっとひどいらしいぜ」

 悪気を感じてないオヤジたちはけっこう多いように思う。

 挙げ句の果てには、

 「よく(犠牲となって)名乗り出た。君はやっぱり勇士だ!」

 くだんの女性議員に対して、リベンジさえもあったようだ。

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 さて、初めて知って驚いたことがある。

 都議会にも国会にも「傍聴席」があるらしい。

 傍聴者はヤジはおろか拍手もだめ、服装さえ制限される。

 ところが、議場内の議員のヤジはおとがめなし。

 これってそもそもおかしくない?

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 議場を野球場に置き換えて考えてみよう。

 観客は声をたててはだめとされ、守備に回っている選手たちが相手バッターにヤジをかけるのと同じじゃない?

 もうひとつ政府が好きな「民間」に置き換えて考えてみよう。

 民間の国会や都議会っていわば「経営会議」でしょう。

 「経営会議」でヤジをとばしたらどうなるか?

 誰でも想像つくよね。

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 別な例を想像してみよう。

 これは誰かがネットで書いていたことだが。

 「子供産めるのか?」

 これを安倍晋三夫人が演説していたときに発したらどうなる?

 ヤジ将軍だってカンカンに怒るんじゃない。

 あるいは強面の「櫻井オバハン」が演説しているときに同様のヤジを飛ばしたら?

 ヤジ飛ばした人は街宣車に襲撃されるんじゃない。

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 つまり、「現代日本の議場におけるヤジ」の本質は「いじめ」だということ。

 強い権力に歯向かうヤジじゃなく、弱い者を揶揄し笑いものにしているんだということ。

 (例の議員さんは、自分がそうなったのも日教組のせいだと言うかもしれないな〜。)

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 だからなんでも民営化したい政権としては、国会や都議会をこうしたらいいんじゃない。

 議場でヤジを飛ばすのは禁止、一般社会のセクハラ、パワハラと同じく犯罪とみなす。

 そうしないともう大変だよ。

 誰かがヤジ攻撃したら「集団的自衛権」とやらが発動。

 「ヤジ将軍、助っ人します!」って議場内ヤジだらけになってしまいそう。。。

 ついには「議場」は「劇場」じゃなくて「リング」になっちゃうよ!

 (もともとそうです、って人がいるかもしれない。アントニオ猪木だっているんだしな〜)

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おまけ

東京都議会傍聴規則

 (傍聴人の守るべき事項)
第十二条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
一 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
二 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
三 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと(ただし、病気その他正当な理由がある場合は、この限りでない。)。
四 飲食又は喫煙をしないこと。
五 その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影、録音等の許可)

衆議院傍聴規則

第十条 傍聴人が傍聴席にあるときは、左の事項を守らなければならない。
一、異樣な服装をしないこと。
二、帽子、外とう、かさ、つえ、かばん、包物等を着用又は携帯しないこと。
三、飲食又は喫煙をしないこと。
四、議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
五、静粛を旨とし議事の妨害になるような行為はしないこと。
六、他人に迷惑をかけ又は不体裁な行為をしないこと。

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